特定非営利活動法人 NPO高知市民会議 定款

特定非営利活動法人 NPO高知市民会議
定款

第1章 総 則

 (名称)
第1条 本法人は、特定非営利活動法人NPO高知市民会議という。
2 本法人の英文名は、Specified Nonprofit Corporation NPO KOCHI CITIZENS’COUNCILとする。

 (事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を高知県高知市に置く。

 (目的)
第3条 本法人は、市民が自発的に行う非営利の公益活動(以下「市民活動」という。)の促進を支援する事業を行い、魅力ある地域の創造に寄与することを目的とする。

 (特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)別表に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動および前条の目的を達成するために必要な同表各号に掲げる活動を行う。

(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う

(1)市民活動に関する情報・資料の収集および提供
(2)市民活動団体間のネットワークづくり
(3)市民・企業・行政間のネットワークおよびパートナーシップづくり
(4)市民活動に関する相談
(5)市民活動に関する広報・啓発
(6)市民活動に関するコーディネーター等の人材の育成
(7)市民活動に関する調査・研究
(8)市民活動サポートセンターの管理運営

2 本法人は、第3条の目的を達成するため、次のその他の事業を行う。
(1)寄付された物品等の販売事業
(2)イベントでの物品等の販売事業

3 その他の事業から生じた利益は、本法人が行う特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。

第2章 会 員

 (会員の種類)
第6条 本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員  本法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 本法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

 (入会)
第7条 本法人の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、入会申込書を提出した者(以下「申込者」という。)が第3条の目的に賛
 同する者で、第4条および第5条の活動および事業に協力できる者であると認められるときは理事会の承認を経て入会を承諾し、その旨を申込者に通知するものとする。
3 本法人の賛助会員になろうとするものは、本法人の目的を理解し、年会費を納入することによって会員となることができる。

 (会費)
第8条 会員は、毎年1回年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、総会で定めるものとする。

 (退会)
第9条 会員で本法人を退会しようとする者は、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡し、または失踪宣告を受けたとき。
(2)会員である団体が解散し、または破産したとき。
(3)会費を2年以上滞納したとき。

 (除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
(1)本法人の定款または規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を著しく傷つけ、または本法人の目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第11条 本法人は、会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役 員

 (種類および定数)
第12条 本法人に次の役員を置く。
(1)理事 10人以上20人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち1人を理事長とし、2人を副理事長とする。
3 理事会は、理事会の議決を経て、専務理事1人を置くことができる。

 (選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要があるときは、前項および第20条の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 理事長、副理事長および専務理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 監事は、理事または本法人の職員を兼ねることはできない。

 (職務)
第14条 理事長は、本法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、定款の定めならびに総会および理事会の議決に基づき、業務を執行する。
5 専務理事は、運営委員会の統括および内部に関する事務を統括し、理事長もしくは副理事長に事故があるときはその職務を代行する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)本法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況または本法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 (任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠または増員により選任された役員の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了の後においても、第12条第1項に定める最少の役員数が欠ける場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 (解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えたうえで、総会の議決に基づいて解任することができる。
(1)職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 (役員の報酬)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総 会

 (種別)
第18条 本法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種類とする。

 (構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)
第20条 総会は、本法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業報告・活動決算の承認ならびに事業計画・活動予算の決定
(2)役員の選任、解任、職務および報酬
(3)年会費の額
(4)定款の変更
(5)合併
(6)解散
(7)解散した場合の残余財産の処分
(8)その他、運営に関する重要事項

 (開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求を行った場合
(2)正会員の5分の1以上の者から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集があった場合

 (招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 総会の招集は、日時、場所および会議の目的たる事項を示した書面又は電磁的方法(以下「書面等」という。)をもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3 前条第2項第1号または第2号の規定による請求があったときは、理事長は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、理事長がこの請求のときから1か月以内に総会を招集しないときは、請求した者の代表者は、総会を招集 することができる。

 (議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)
第24条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 委任状による出席は、正会員に委任した場合のみ有効とする。

 (議決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会においては、第22条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した 正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
3 議決するべき事項に特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。

 (表決権)
第26条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

 (議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時および場所
(2)正会員の現在数
(3)出席した正会員の数
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要と議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章 理事会

 (構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

 (権能)
第29条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)事務局の組織および運営
(3)その他、運営に関する事項

 (開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めた場合
(2)理事総数の3分の1以上からの会議の目的である事項を記載した書面等をもって招集の請求があった場合

 (招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集は、日時、場所および会議の目的たる事項を示した書面等をもって、開会日の1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急に招集の必要があるときは、理事の過半数の同意を得て、この期間を短縮することができる。

 (議長)
第32条 理事会の議長は、理事長または理事長が指名した者がこれに当たる。

 (定足数)
第33条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。ただし、緊急を要する審議事項があり、かつ、理事の過半数の出席が困難と認められる場合には、書面等による持ち回りにより理事会を開催することができる。

 (議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前条ただし書きの場合においては、書面等による過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

 (議事録)
第35条 議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。

第6章 資産および会計

 (資産の構成)
第36条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益

 (資産の管理)
第37条 本法人の資産は理事長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て理事長が定める。

 (資産の区分)
第38条 本法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る資産、その他の事業に係る資産の2種とする。

 (経費の支弁)
第39条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。

 (会計の区分)
第40条 本法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種とする。

 (事業年度)
第41条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (事業計画および活動予算)
第42条 本法人の事業計画およびこれに伴う活動予算は、理事会が作成し、毎事業年度の通常総会の議決を得なければならない。
2 第1項に規定した総会の議決を得た事業計画および活動予算の変更は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度 終了後の通常総会に報告するものとする。

 (暫定予算)
第43条 前条第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益 費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (事業報告および決算)
第44条 本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等の決算に関する書類は、理事長が各事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事 会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。

 (剰余金の処分)
第45条 本法人の決算において、剰余金を生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散等

 (定款の変更)
第46条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄 庁の認証を得なければならない。
2 法第25条第6項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。

 (解散)
第47条 本法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合、解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 本法人が解散したときは、理事が清算人となる。

 (残余財産の帰属先)
第48条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または公益社団法人もしくは公益財団法人に寄附するものとする。

 (公告の方法)
第49条 本法人の公告は、官報への掲載をもって行う。

第8章 運営委員会および事務局

 (運営委員会)
第50条 本法人は事業の円滑な遂行を図るため、運営委員会を設置することができる。

2 運営委員会の設置、運営その他必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 (事務局)
第51条 本法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
3 事務局員は、理事会の議決を経て、理事長が任免する。

第9章 雑則

 (実施細則)
第52条 この定款の実施に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 附 則

1 この定款は、本法人の成立の日から施行する。
2 本法人の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
3 本法人の設立当初の役員は、第13条第1項および第3項の規定にかかわらず、次に掲げる者とし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず平成13年度の通常総 会終結時までとする。ただし、法人成立の日から2年を越えない期間とする。
理事長  山﨑 一寛
副理事長 内田 洋子
副理事長 上田 真弓
専務理事 吉村 光彦
理事   川村 憲一
理事   木村 昭子
理事   武内 則男
理事   田村 隆彦
理事   近澤 美義
理事   西川 富恵
理事   長谷川 憲男
理事   山﨑 水紀夫
監事   北添 哲郎
監事   渡辺 泰方

4 本法人の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成12年3月31日までとする。
5 本法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第41条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

変 更

平成14年5月27日に、通常総会にて、第32条・第33条を変更し、認証日より適用する。
平成16年5月27日に、通常総会にて、第4条・第5条2項3項・第9条2項・第10条・第37条・第39条を変更し、認証日より適用する。
平成18年5月26日に、通常総会にて、第1条1項・第15条2項3項4項を変更し、認証日より適用する。
平成28年5月28日に、通常総会にて、第5条3項・第14条2項3項4項5項6項・
第15条2項・第16条・第20条・第21条2項・第22条2項・第26条・第27条から
第43条まで条ずれ・第30条・第31条3項・第33条・第34条2項・第36条・第42条・第43条・第44条・第46条・第47条・第48条を変更し、認証日より適用する。